Jun 22, 2024

「不正指令電磁的記録に関する罪」は実行の用に供する目的」が無ければ・・・

XユーザーのHiromitsu Takagiさん: 「はい出鱈目。 「「不正指令電磁的記録に関する罪」はウイルスをつくるだけでアウトだから」 「実行の用に供する目的」がなければ罪の構成要件を満たさない。 この事件もその目的があったか疑わしい。被疑者の供述は法律を知らない者が言わされただけのようにも見える。」 / X (05/28)


以下、CO
PILOT曰く・・・

「実行の用に供する」という表現は、コンピュータウイルスを作成したり提供したりする際に使われる法的な用語です。具体的には、次のような意味を持ちます1

  1. ウイルス作成罪・提供罪:

    • コンピュータウイルスを作成し、誰かに提供することを指します。
    • 有罪となった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
    • 例えば、「正当な理由がないのに」や「実行の用に供する目的で」などの条件が詳細に定められています。
  2. ウイルス供用罪:

    • コンピュータウイルスを忍ばせ、使用者の意図とは無関係に勝手にウイルスが動作するようにしたりしようとしたりする行為を指します。
    • 有罪となった場合、同様に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

このような罪は、ウイルスによる被害を防ぐために厳しく取り締まられています。2 ウイルス作成や提供、保管などの違法行為を避けることが重要です。3



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